事業のご案内
生活福祉事業
生活福祉
目次
生活サポートセンター“らいと”
「網走市生活サポートセンター“らいと”」では、平成27年4月より生活困窮者自立相談支援事業を、同10月から成年後見相談支援事業を開始しました。
成年後見相談支援事業
高齢者や障がいのある方が、住みなれた地域で自分らしく暮らすことができるように成年後見制度についての相談や利用のお手伝いをします。網走市の委託事業です。
利用できる方
網走市にお住まいの方 (利用は無料です。)
相談の内容(困りごと)
来所、訪問、電話で対応します。
○財産に関すること
・認知症のため銀行の定期預金の解約ができない。
・認知症のため父親名義の家の売却ができない。
・訪問販売や悪徳商法の勧誘・被害を頻繁に受けている。
○契約に関すること
・福祉サービスを利用したいが、自分で契約の手続きができない。
・施設の入所を考えているが、一人で決められない。
・身近に頼れる友人や知人がいない。
○将来に関すること
・自分に何かあったときに、障がいのある子どもの生活が心配。
・身寄りがないので、今後のことが心配。
○制度の利用に関すること
・成年後見制度を利用したいが、手続きが難しそう。
・成年後見制度について、もっと詳しく知りたい。
市民後見人の養成
活動の支援
○判断能力の低下した方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」の
養成・活動の支援を行います。
手続きの支援
○家庭裁判所に申し立てをするときに必要な書類の説明や申立書の書き
方等の支援をします。
普及・啓発
○住民の方に「成年後見制度」の理解を深めていただくための講演会等を
行います。
○地域の福祉活動に従事する方や福祉サービス関係機関に対し、研修会
を開催する。
○「生活サポートセンター“らいと”」の役割や「成年後見制度」を知って
いただくためにパンフレットを作成し、広く周知します。
広報用チラシ
この事業の概要をまとめたチラシは、こちらをご覧ください。
生活困窮者自立相談支援事業
生活に困窮されている方に困窮状態から早期に脱却することを支援するために、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行う事業です。網走市の委託事業です。
利用できる方
網走市にお住まいの方 (利用は無料です。)
相談の内容(困りごと)
○経済的な困りごと
・収入が少ない。または全くない状況で先の生活の不安が大きい。
・毎日の家計のやりくりが難しい。
○病気や障がいのこと
・病気や障がいに対する不安があり日常生活で困りごとが生じている。
・身近に頼れる友人、知人がいない。
○就労について
・現在、無職で仕事を探しているが、なかなか見つからない。
・しばらく仕事をしておらず自信がない。
支援の内容
1.相談の内容についてお話を伺います。
相談は相談者の希望に応じます。来所、訪問、電話で対応いたします。
2.相談者の方と一緒に解決方法を考え、検討します。
3.解決に向けてお手伝いいたします。
解決のために必要な情報の提供をはじめ、必要に応じて各種相談窓口へ
の同行も行ないます。
4.相談内容が複数ある場合や、すぐ解決に結びつかない場合については継
続的に相談させていただきます。
5.解決が難しい場合は、関係機関と連携し解決に向けたお手伝いを行いま
す。
広報用チラシ
当センターの概要をまとめたチラシは、こちらをご覧下さい。
生活困窮者等に対する安心サポート事業(北海道の社会福祉法人における地域公益活動)
目的
本事業は生活困窮者への相談支援や関係団体との連携、経済的援助などにより制度の狭間の対応を行い、生活困窮者の自立に繋げていくことを目的として実施します。
支援内容
網走市生活サポートセンター「らいと」が主体となり、関係機関と連携し、相談支援を行います。経済的援助については、給付は現物のみとし現金による給付は行いません。
対象者
生計が困難で食材費や光熱水費、生活に必要な日常品の費用負担が困難な方及び医療費や福祉サービスに要する費用負担が困難な方
支援期間及び支援限度額
初回給付から1ヵ月(31日間)以内とし、支援限度額は30,000円とします。
実施体制
北海道社会福祉協議会
網走市では社会福祉法人網走市社会福祉協議会が参加法人として実施しております。
※詳しい内容、対象については下記のURLからPDFをダウンロードしご確認ください。(http://d-koueki.jp/pdf/2yk.pdf)
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業は、北海道社会福祉協議会が実施している事業で、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援を行うことにより経済的自立と生活の安定を目指しています。
利用できる方
○低所得世帯/世帯の収入が一定基準以下の方
○障がい者世帯
・身体障がい者世帯/身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯。
・知的障がい者世帯/療育手帳の交付を受けた方の属する世帯。
・精神障がい者世帯/精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯。
○高齢者世帯/日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯。
※債務整理中の場合、貸付は行われません。
貸付金の種類
○総合支援資金
○福祉資金
・福祉費
・緊急小口資金
○教育支援資金
○不動産担保型生活資金
・不動産担保型生活資金
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
○特別生活資金(冬期生活資金)
詳細
制度の詳細内容については、こちらをご確認下さい。
北海道社会福祉協議会ホームページ:生活福祉資金貸付制度
利用方法 | |
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お問合せ | お住まいの地域の民生委員または下記まで
〒093-0061 |