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  • 電話/ 0152-43-2472
  • 〒093-0061 北海道網走市北11条東1丁目10番地
  • 網走市総合福祉センター内

社協会員・寄付金について

目次

 ・寄付金について

 ・社協会員の募集について

寄付金について

 ◇ご寄付のお願い

網走市社会福祉協議会は、市民の皆様にとってよりよい地域福祉、ボランティア活動の推進及び地域福祉サービスを提供できるよう努力をしています。

 寄附金は、社会福祉協議会の事業や運営を行う上で、大きな支えとなっています。

 私たちの事業運営にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

◇寄附金の目的について

 皆様からの寄付金は、地域福祉の向上を目的に社協が推進する社会福祉事業に有効に活用させていただいております。

 ・高齢者のために

 ・障害をお持ちの方のために

 ・ボランティア育成・支援のために

 ・地域福祉の推進のために  など

◇寄附金の受付場所について

 ・社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

◇寄附金控除について

 網走市社協への寄附金は、寄附金控除の対象となっています。

 所得税、法人税、住民税(北海道・網走市)において、それぞれに定められている条件を満たすことで、寄附金控除が受けられます。なお、寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。

≪所得税≫

 網走市社協へのご寄付いただいた方は確定申告時に「所得控除」と「税額控除」からいずれか有利な控除方法を選択することができます。

1所得控除 (寄附金額―2,000円)=控除対象額    (所得金額から控除)
2税額控除 (寄附金額―2,000円)×40%=控除対象額  (所得税額から控除)

※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。

※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度額になえます。

≪住民税≫

 1月1日現在、網走市にお住まいの方が、前年1年間に網走市社協に寄附した合は、地方税法上の寄附金控除が受けられます。

個人住民税 (寄附金合計―2,000円)×10%(道民税6%、市民税4%) =寄附金控除額

 ※寄附金合計は、年間所得の30%が限度となります。

控除を受けるための手続き

 所得税の確定申告を

1 している⇒所得税の手続きと連動しているので住民税の申告は不要です。

2 していない⇒住所地の市町村に住民税の申告が必要です。(この場合、所得税の還付は受けられません。)

≪法人による寄附≫

 法人が網走市社協に寄附した場合は、法人税法上の特定公益増進法人に対す寄附金に該当し、一般の寄附金とは別枠で寄附金の合計額と特別損金算入限度額いずれか少ない金額の範囲内で損金に算入することができます。

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要となります。その際、網走市社協で発行した領収書を添付して申告ください。 なお、詳しい内容等につきましては、税務署にお問い合わせください。

社協会員の募集について

 

あなたも社協会員になりませんか!! 

 社協会費は、地域福祉活動、高齢者福祉・障がい者福祉の活動、ボランテア、福祉教育や公的制度にないサービスなど、網走市社協独自の事業を進める上で大切な財源の一つとなっています。

 また、社協会員になることによって、一人ひとりが、「地域福祉」を自らの活動として受け止め、地域福祉活動に間接的に参加していたただいているという意味を持っています。

 けして強制ではありませんが、社協の活動にご理解いただき、ひとりでも多くの市民のみなさまの社協会員へのご協力をお願いします。特に、社協の福祉事業推進にご賛同ご協力いただける方は、特別会員・賛助会員として社協会費のご協力をお願いします。

社協会員会費はこのように区分されています!!

≪会費の種類≫

  対  象  者 会  費(年間)
一般会員 一般市民(個人) 400円以上
町内会 一世帯 200円以上
特別会員 社協役員・評議員 1,000円以上
福祉関係団体 2,000円以上
賛助会員 個人事業主 2,000円以上
企業主 5,000円以上

※詳しくは、社協総務係へお問い合わせください。

(単位:件、円)

会費実績 ~会員の加入状況~
年度 一般会員 特別会員 賛助会員 会費収入額
2 個人 85 個人 30 企業 106 2,174,000
町内会 125 団体 28
31 個人 84 個人 30 企業 104 2,155,800
町内会 123 団体 28
30 個人 85 個人 30 企業 106 2,198,200
町内会 129 団体 26